内部監査

内部監査は取締役会直属の独立した組織であり、定例取締役会での報告に加え、必要に応じて取締役、会長、部長の報告を即座に監視し、コーポレート・ガバナンスの精神を実践している。 コーポレート・ガバナンスの精神を実践するために必要な場合には、取締役、会長、部長の報告を直ちに監視する。会社の内部監査実施規則には、内部監査の内部統制と会社の業務手順の審査が明確に規定されており、そのような統制の設計と日常的な実施について、以下のように報告されている。 内部統制システム及び監査範囲は、会社の全業務及び子会社を含む。


監査業務は主に、取締役会で承認された監査計画に基づいて実施される。監査計画は、特定されたリスクに基づいて策定され、必要に応じて特別監査またはレビューが実施される。上記 上記の一般監査と特別監査を組み合わせることで、経営層の内部統制機能の運用状況を把握し、経営層が内部統制の既存または潜在的な不備を理解するためのもう一つのチャネルを提供する。 また、経営層が内部統制の既存または潜在的な欠如を適時に理解するためのもう一つの経路を提供する。内部監査は、監査計画の審査実施後、監査報告書とフォローアップ報告書を発行し、定期的に監督者に提出し、検査を受けている。 に定期的に提出する。


内部監査は、各部門が実施する内部統制システムの自己評価について、運用の有無の確認、運用の質を確保するための文書の確認などを行い、総合的に検討する。 また、監査部門が発見した内部統制の不備や異常事項の改善については、取締役会、会長、本部長に内部統制報告書の発行を推奨する根拠となる。 内部統制報告書を発行する。


内部監査部門は常勤監査役を配置し、子会社の監査業務を監督している。内部監査員の任命、解任、評価および給与は、取締役会長が承認する。 の承認を得ている。